海外送金ネットサービス enRemit利用約款
第1章 総則
(利用約款の適用)
第1条 株式会社シースクェア(以下「当社」といいます。)は、本enRemit利用約款(以下、「利用約款」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
2.利用約款は、会員・ゲスト会員の別を問わず、本サービスを利用する全てのお客様に適用されます。
3.利用約款と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用約款に優先して適用されるものとします。
4.本サービスのご利用において利用約款に定めのない事項については、資金決済法・外為法・犯収法及び関係諸法令、並びに関係仕向諸国の法令及び慣習、関係各社所定の手続き等に従って取扱います。
(定義)
第2条 利用約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- (1)「本サービス」とは、当社が提供する海外送金ネットサービス enRemit(エンレミット)の利用約款に基づき、当社(提携先含む)と海外送金サービス利用契約を締結したお客様に提供する、海外送金取引及び海外送金受取取引を実行するサービス及びこれに付随するサービス
- (2)「本システム」とは、当社が提供する本サービスに関わるシステム
- (3)「会員」とは、利用約款に基づき会員登録申込みを行い、当社が会員登録を承諾した者として、本サービスを継続的に利用可能なお客様
- (4)「ゲスト会員」とは、会員登録せずに利用約款に基づき、本サービスをご利用の都度利用契約を締結するお客様
- (5)「海外送金取引」とは、利用契約により、取引データに基づき受領した日本円について、受取拠点が日本国外の国または地域に所在する提携先に対して、受取人に受取通貨をもって支払う支払指図を提携先に送信し、海外送金を実行する取引
- (6)「海外送金受取取引」とは、利用契約により、お客様からの受取依頼人情報に基づき、お客様が当社の提携先またはその取扱店からの日本宛海外送金を受け取ることができるようにする取引
- (7)「契約者」とは、利用約款に基づき本サービスの利用契約を当社と締結し、本サービスを利用する会員またはゲスト会員
- (8)「利用契約」とは、利用約款に基づき当社とお客様との間に締結される、本サービスの提供に関する送金委託契約及び送金受取契約
- (9)「決済期限」とは、海外送金取引申込時に、申込確認画面に表示される送金資金口座への入金期限
- (10)「利用契約等」とは利用契約及び利用約款、重要事項
- (11)「受取人」とは、本サービスを通してお金を受け取る者
- (12)「受取国」とは、受取人への支払いが行われる国または地域として、日本国以外の当社所定の国または地域の中からお客様がご指定したもの
- (13)「提携先」とは、MoneyGram International B.V. (マネーグラムインターナショナルビーブイ: オランダ、ロッテルダム)のグループ会社及びその取扱店
- (14)「受取拠点」とは、提携先が業務委託する(復)代理店等の拠点で、海外送金取引の支払いを取扱う拠点
- (15)「取引データ」とは、契約者が入力する送金先及び当該送金先に対する取引金額等を含む、送金に関する詳細データ及び海外送金の受取に関する詳細データ
- (16)「取引金額」とは、サービスの利用にかかる当社の手数料を除き、契約者が受取人に送金するために供する外国為替換算前の金額
- (17)「支払金額」とは、受取国の法律に基づき課される税金または徴収金(「現地税や引出手数料等」)を除き、受取人に支払われる金額
- (18)「利用料金」とは、契約者が当社に依頼する各取引についてお支払い頂く手数料等。取引によっては、追加利用料金が発生する場合があります
- (19)「手数料」とは、本サービス利用に際し、お客様が支払う当社所定の送金手数料、返金手数料、入金手数料、組戻手数料、返金手数料等及びこれに課される消費税相当額
- (20)「必要資金」とは、各送金先において取引金額に送金手数料を加えた金額の合計
「必要資金合計」とは、1回の海外送金取引申込における必要資金の合計額
- (21)「受取通貨」とは、お客様が、受取人への支払時に使用する通貨として、当社所定の外国通貨からご指定いただいた通貨
- (22)「支払」とは、取引金額、利用料金等取引に掛かる費用等を、お客様から当社に送金し、当社が資金を受領すること
- (23)「支払手段」とは、本サービスのご利用にかかる費用を、当社に送金していただく次のような方法:銀行口座など
- (24)「送金資金口座」とは、契約者が必要資金合計相当額を振り込む当社指定の銀行口座
- (25)「消費税等」とは、 消費税法及び同法の関連法令の規定に基づき課税される消費税の額及び地方税法及び同法の関連法令の規定に基づき課税される地方消費税の額、並びにその他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
- (26)「返金口座」とは、海外送金取引申込金額から契約者への返金が発生した際に使用するために、契約者からその都度ご連絡いただく契約者の預金口座
- (27)「会員設備」とは、本サービスを利用するため会員が用意するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
- (28)「本サービス用設備」とは、当社が本サービスを提供するにあたり、設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
- (29)「本サービス用設備等」とは、 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
- (30)「会員ID」とは、会員とその他の者を識別するために用いられる符号もしくは文字列
- (31)「パスワード」とは、会員IDと組み合わせて、会員とその他の者を識別するために用いられる符号もしくは文字列
- (32)「営業日」とは、当社が営業を行っている日
- (33)「送金実施日」とは、契約者が取引データにより指定した送金手続きが実行される営業日
- (34)「送金事務」とは、利用契約に基づき当社が受領した必要資金(日本円)を、当社の提携先に対し、受取拠点が日本国外の国または地域の受取人へ受取通貨をもって支払う指図を発信すること及びそれに伴う事務手続き
- (35)「外国為替関連法令」とは、「外国為替及び外国貿易法」、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他海外送金サービスもしくは海外送金取引またはこれらに基づく受取人への支払いに適用される日本国内外の関連法令・規制をいい、関係当局、機関、組織、団体等(以下「関係当局等」といいます。)の方針、命令、指導、勧告、通達、ガイドライン等
- (36)「リファレンス番号」とは、各海外送金取引に対し個別に付与される番号であり、「RN(Reference Number)」と呼ばれる場合もある
- (37)「ゆうちょ振替払込みカード」(自動送金カード)とは、ゆうちょ銀行が発行する当社の送金資金口座へ必要資金を支払うための払込専用のカード
(本サービスの利用)
第3条 当社が提供する本サービスは、以下の2つのサービスとし、本サービスの利用については、別紙1所定のとおりとします。
- (1)海外送金サービス
契約者からの送金申込に基づき、当社の提携先またはその受取拠点で、契約者指定の受取人が支払金額を受け取ることができるようにするサービス
- (2)海外送金受取サービス
契約者からの受取依頼人に基づき、お客様が当社の提携先またはその取扱店から、日本宛海外送金を受け取ることができるサービス
2.当社は、本サービスの種類及びその内容を変更することがあります。この場合には、利用者は、本サービスの種類及びその内容の変更があることを了承するものとし、本サービスの種類及び内容は、変更後の内容となるものとします。
3.契約者は以下の事項を含む本サービスの種類及び内容を了承の上、本サービスを利用するものとします。
- (1)第48条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があります
- (2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は、その一切の責を負わないものとします
(サービス提供主体)
第4条 本サービスは、当社がお客様に提供するサービスであり、海外送金サービス及び海外送金受取サービス(取引申込及び取消しを含みます。)のご利用時に発生するお客様の権利義務の一切は、当社との間でのみ発生し、帰属します。提携先及び受取拠点は、当社の支払指図等に基づきお客様へのサービス提供を支援するにとどまり、お客様とのお取引の当事者となることはありません。
(通知)
第5条 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール送信、書面又は当社のホームページ掲載など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を、電子メール送信、書面又は当社のホームページ掲載などにより行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メール送信、書面又は当社のホームページ掲載などがなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用約款の変更)
第6条 当社は、本利用約款を変更することがあります。なお、この場合には、当社は変更日・変更内容を当社のホームページ上に掲載することにより告知し、変更日以降は会員の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用約款を適用するものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第7条 会員は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(合意管轄)
第8条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第9条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第10条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
(言語)
第11条 利用約款及び当社の管理運営するホームページ上にあるテキストは日本語で書かれたものを正本とします。翻訳版との間に矛盾がある場合、正本の解釈が優先されるものとします。
第2章 契約の締結等
(利用契約の締結等)
第12条 本サービスをご利用になるためには、当社と利用約款に基づく契約を締結することが必要です。お客様からの当社所定の方法によるお申込みを当社が審査のうえ承諾した時点で成立します。
2. 本サービスを会員として利用するお客様は、当社がサイト上等で定める所定の手続きにより、利用約款の内容を承諾の上、会員登録のお申し込み手続きを行うものとします。
3. 本サービスをゲスト会員として利用するお客様は、利用の都度、利用約款の内容を承諾の上、当社がホームページ内等で定める所定の手続きをするものとします。
4. 本サービスの一部のサービス及び一部の機能については、会員限定となっております。会員、ゲスト会員の利用可能範囲は、ホームページ内に記載されているものとします。
5. 会員及びゲスト会員は、利用契約締結時、契約者とその現住所を確認するための、「外国為替関連法令」及び課税関連法規に定められた、官公庁発行の公的書類(以下「公的書類」という)を一つまたは複数提示するものとします。
6. お客様は、当社がお客様のお申し込みを処理するのに必要な情報の提供を行うものとします。当社は、お客様のお申し込みを完了するため、または監督官庁からの要請に従う目的で、お客様に対していつでも追加情報を要請する権利を有するものとします。当社は、当社所定の手順を踏んで、それぞれのお申し込みの認証を行います。
7. 当社は、前各項その他利用約款の規定にかかわらず、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しない権利を有します。
- (1)本サービスに関する利用契約等に違反したことが認められるとき
- (2)利用申込内容又は利用変更申込内容に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
- (3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
- (4)その他当社が不適当と判断したとき
(変更通知)
第13条 契約者は、氏名・名称若しくは商号、住所若しくは本店所在地、連絡先その他利用申込内容の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により迅速に当社に通知するものとします。
2. 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第14条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
- (1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
- (2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
- (3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
- (4)第41条(禁止事項)の規定に違反したとき
- (5)当社が、利用契約に基づく個別の送金事務の履行を中止することが相当であると判断したとき
- (6)戦争、内乱、もしくは提携先または受取拠点の資産凍結、支払い停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
- (7)前各号に掲げる事項のほか、本利用約款の規定に違反する行為で、当社の業務遂行または電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼす虞のある行為をしたとき
2. 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、会員に事前に30日前までに通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3. 当社は、契約者が第39条(犯罪収益移転防止法に基づくモニタリング)及び第41条(禁止事項)及び第42条(反社会勢力との関係を理由とする解除)各号のいずれかに該当する場合又は会員がその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(会員からの会員登録の解約)
第15条 会員は、当社が定める方法により当社に通知することによって、解約希望日をもって会員登録を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合、本システム上で当社に解約を通知した日時を会員の解約日とみなすものとします。
(本サービスの廃止等)
第16条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- (1)当社以外の電気通信事業者、送金実施金融機関がサービスの提供を中止することにより本サービスの提供が困難、または不能になったとき
- (2)当社から会員に対して、廃止日の12か月前までに通知した場合。
- (3)その他、本システムの運用上または技術上の相当の理由があると当社が判断したとき
(会員登録の解約及び利用契約終了後の処理)
第17条 当社は、会員登録の解約及び利用契約が終了した場合、及びゲスト会員との利用契約が満了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の規定の保存期間経過後、当社の責任で消去するものとします。
(本サービスの提供区域)
第18条 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
(再委託)
第19条 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第45条(秘密情報の取り扱い)及び第46条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第3章 海外送金サービス
(海外送金取引申込)
第20条 お客様の送金取引申込は、次の各号のいずれかで当社所定の方法により行われるものに限って取扱うものとします。
- (1)ウェブサービスの利用(取引データを作成し、本システムに電子的に送信)
- (2)FAX送金申込の利用(専用申込用紙に取引データを記載しファックスを送信)
- (3)ゆうちょ振替払込みカードの利用(別途「自動送金カード規定」に定める処によります。)
- (4)当社所定の窓口の利用(専用申込用紙に取引データを記載し申込)
2.契約者は、必要資金を日本円でお支払いいただきます。このお支払いは、当社所定の送金資金口座への入金もしくは、現金による当社所定の窓口でのお支払いとします。
3.当社は、当社所定の窓口の利用以外の次の各号のいずれかの入金を確認時、本システム上にてその事実を通知及び電子メールの送信(以下「入金確認額の通知」といいます)するものとします。入金確認通知は、入金超過の通知は、契約者が、適宜本システムに接続して確認しなければならず、当社は、契約者に対してこれ以外の方法による入金超過の通知を行う義務は負わないものとします。
- (1)契約者が送金資金口座に入金した金額が、取引データについて必要な送金資金等に満たない場合(入金不足)、決済期限までに必要資金合計相当額の入金が確認できなかった場合、送金取引申込は無効とし、送金資金口座に入金した金額のうち、返金手数料を差し引いた金額を契約者から申し出のあった返金口座に送金するものとします。
- (2)送金資金口座に入金した金額が、取引データについて必要な送金資金等より多い場合(入金超過)、当社は、海外送金取引が成立した場合において送金事務を実行し、超過金額から返金手数料を差し引いた金額を契約者から申し出のあった返金口座に返還します。
4. 第1項の送金取引申込及び第2項の送金資金等の入金がなされたときに、契約者は当社に対して海外送金取引申込を行ったものとします。
(海外送金取引申込の承諾と成立)
第21条 海外送金取引申込は、当社がこれを承諾し、次の各号の各事項が全て完了した時点で当社にてこれを受付けるものとし、これにより海外送金取引が成立するものとします。
- (1)取引データが当社所定の仕様であることの確認
- (2)お客様が送金取引申込内容当社から確認を求められた各事項をすべてご確認いただいたこと
- (3)当社がお客様の外国為替関連法令及び課税関連法規に定められた、公的書類の有効性の確認したこと
- (4)当社が、前条第2項の規定に従い、契約者からの入金がなされた場合、当該取引データに対応する必要資金合計相当額の金額を受領したこと
2. 当社は、取引データに記載された受取国、送金先口座の口座名義、口座番号等、取引データの内容を確認する義務は負わないものとします。
3. 海外送金取引成立した場合、以降のお客さまからの変更依頼は、取扱いません。ご変更が必要な場合は、一旦、第26条(お客様による取消)第1項に従い取消したうえで、改めて海外送金取引申込を行うものとします。
(取引制限)
第22条 次の各号に定める海外送金取引は、一切取扱いません。
- (1)外国為替関連法令によって禁止されるもの。
- (2)外国為替関連法令によって関係当局等の事前の許認可、承認、届出、登録等を要する等、海外送金取引に際し当社にてその完了の確認を行うべき制限を課されたもの。
- (3)商業目的の輸入代金(物品またはサービス代金の購入代金)の支払いを目的とするもの、その他当社所定の送金目的以外の目的によるもの。
- (4)お客様が第三者のためにその第三者に代わって海外送金取引申込を行うもの。
- (5)取引制限(第3項に定める取引制限については、本号では、提携先が指定するものに限ります。)に違反するもの。
2. 当社は、海外送金サービスまたは海外送金取引について、お客様に事前に通知することなくいつでも、各種の制限を設定し、また、設定した制限を変更することがあります。当該制限には、前条第1項及び第3項に定める審査に係る条件のほか、受取国、送金通貨及び1回、1日、1ヶ月並びに1年あたり等の送金限度額を含みます。
3. 提携先または受取拠点が、当社からの支払指図の受付けまたは支払指図に基づく受取人への支払いについて、お客様に事前に通知することなくいつでも、各種の制限(支払限度額及び支払頻度の制限、取扱種別・取扱量に関する支払通貨の制限、受取人の年齢、住所・居所等の属性要件のほか、受取国の法令その他の外国為替関連法令による制限を含みます)を設定し、また、設定した制限を変更することがあります。当社が受付けたお客様の海外送金取引申込に係る海外送金取引は、提携先及び受取拠点所定の取引制限によって制限され、その範囲内でのみ受取人への支払いが行われます。
(支払指図の発信)
第23条 当社が海外送金取引申込を受付、契約が成立したときは、遅滞なく、海外送金取引申込の内容に従い、当社が適当と認める方法により提携先に対し支払指図を発信します。
2. 契約者は、(i)本サービスを提供する目的により(ii)マネーローンダリングまたはテロ資金対策及び行政上の事由により、(iii)法律上許容される範囲の共同マーケティングを行う目的により、契約者の情報及び送金取引情報を、当社が提携先に開示することに同意するものとします。また契約者は、当社の提携先が、当該情報を提携先の受取拠点、親会社または関連会社(日本国内に設立されていないものを含む)と共有することに同意します。当社及び当社の委託先は、法律上必要な場合を除き、お客様の情報を第三者と共有しないものとします。
3. 当社が海外送金取引申込を受付し、支払指示の発信を行った場合、送金指示の完了通知をお客様に交付するとともに、当社所定の方法によりリファレンス番号その他の海外送金取引の内容を通知します。
4. リファレンス番号並びにその他の海外送金取引の内容は、お受取りに必要となりますので、契約者の責任で受取人にご連絡いただくとともに、当社がご利用明細票を発行した場合の当該明細票と合わせて、大切に管理してください。これらの海外送金取引の内容は、受取人以外には伝えないでください。お客様または受取人以外の第三者がこれらを利用したことにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(送金の受取、受取拠点)
第24条 送金の受取人と送金の受取拠点との取引は、本サービスの一部を構成するものではありません。お客様が利用契約に基づき送金を行った金員の受け取りについては、当該受取国各国において当社の委託先及びその受取拠点が定める規定に従うものとします。
2.受取人は、原則として前条第3項の送金指示の完了通知を受けた時点で、受取国に所在するいずれかの受取拠点で、各受取拠点の営業日及び営業時間内に限って、同拠点所定の支払請求手続き(次の各号に定めるものの提示または提供を含みます。)により、海外送金取引に基づく支払いを受けることができます。
- (1)リファレンス番号
- (2)当社がテストクエスチョン及びアンサーを発行した場合、そのテストクエスチョン及びアンサー
- (3)その他海外送金取引の内容
- (4)前各号に定めるもののほか、受取拠点所定の書類または情報
3. 受取人は、受取国以外に所在する受取拠点ではお支払いを受けることができません。また、受取国のご指定に際し、お客様が州・都市のご指定もしなければならない場合は、お客様のご指定した州・都市以外に所在する受取拠点ではお支払いを受けることができない場合があります。
4. 第21条(海外送金取引申込の承諾と成立)第1項の規定にかかわらず、当社がお客様の海外送金取引申込を受付けた場合であっても、提携先または受取拠点所定の取引制限により、受取国に所在する受取拠点の全部または一部で受取ることができないことがあります。この場合、当社は海外送金取引申込の受付に際してお客様にご確認いただいた条件に従い、海外送金取引を実行する義務を負いません。
5. 次に掲げる場合には、お客様による送金申込の完了から送金受取人が実際に金員を使用できるまでに、最大で数営業日かかることがあります。
- (1)当社の提携先または提携先の受取拠点が営業時間外である場合
- (2)受取人が受け取りに利用する金融機関において、システム処理に一定の日時を必要とする場合
- (3)前各号に定める場合のほか、受取国に特有の事情に受け取りに一定の手続きが必要とされる場合
- (4)当社の提携先の判断により、送金が保留された場合
(受取金額、為替)
第25条 海外送金取引申込に係る送金資金は、日本円で受付けます。お客様は、送金申し込み時、日本円以外の当社所定の通貨(以下、受取通貨といいます。)により受取金額を指定することができます。受取人への支払いは、原則して受取通貨で行うものとします。ただし、その支払について受取通貨以外の通貨への転換(小額単位の受取通貨の他への転換を含みます。)等、別途のお取引を要する場合があります。また、送金申し込み時にお客様が指定した受取通貨への換算は、原則として、当社が送金事務処理時点の提携先所定の外国為替レートにより行います。お客様の送金申込が完了した時点(第20条(海外送金取引申込)に規定する時点)ではないことにご留意ください。ただし、第23条(支払指図の発信)第3項に定める送金指示の完了通知から45日を経過した日(同日を含む。)から90日を経過した日(同日を含む。)までの間に送金に係る金員が支払われる場合に適用される為替レートは、当該支払時の為替レートとします。
2. 前項に規定する提携先が設定した為替レートは、本サービスホームページ及び送金申込時の確認画面にて参考換算レートして表示されます。
3. 提携先所定の外国為替レート(第4項に定めるものを含みます。)には、当社所定の利ざやが含まれているほか、送金手数料に加え、受取通貨への通貨転換に関わる収益は、提携先に一部分配されます。
4. 海外送金取引に基づく受取人へのお支払いは、原則として、現金をもって行われます。ただし、一部の受取国においては、そのお支払いのため、受取人の預金口座への振込等、別途のお取引を要する場合があります。
5. 一部の受取国においては、当社が送金事務処理をした時点ではなく、支払時その他の時点の当社所定の外国為替レートにより受取通貨への換算が行われます。また、お支払いに際し、公租公課や手数料の賦課等により一部金額が控除されることがあります。また、一部の受取国においては、受取通貨を、支払時その他の時点の当社所定の外国為替レートにより受取通貨以外の当社所定の通貨に転換を行い、当該通貨で支払われる場合があります。これらの場合、当社は、海外送金取引申込の受付に際してお客様にご確認いただいた条件に従い、海外送金取引を実行する義務を負いません。
6. 受取人は、第1項または第2項に定める場合のほか、受取拠点との別途の取引によって、受取通貨以外の通貨または現金以外で受取ることができる場合がありますが、かかるお取引は、受取人の責任において行うものとします。当社は、かかるお取引に伴い、海外送金取引申込の受付けに際してお客様のご確認を受けた条件が変更され、または、受取人に費用負担または不利益が発生した場合でも、受取人がかかるお取引を行った理由のいかんにかかわらず、なんら責任を負いません。
(お客様による取消)
第26条 お客様は、受取人へのお支払いが完了していない場合に限り、海外送金取引を取消することができます。この場合、当社所定のお手続きを行っていただく必要があります。ただし、外国為替関連法令により取消が禁止され、または提携先が取消しを謝絶する場合は、海外送金取引の取消はできません。
2.第20条(海外送金取引申込)第1項海外送金取引成立後の取消及び入金を確認後の取消にあたっては、当該送金に係る金員から返金手数料を差し引いた金額を、契約者名義の口座に日本円にて返還します。契約者の送金申込に係る金員及び送金手数料相当額、並びに入金手数料相当額の返還は行わないものとします。
(当社による解除)
第27条 第21条(海外送金取引申込の承諾と成立)第1項により契約が成立した後においても、受取人が当該送金取引の対象となった金員を受け取る前に、第22条(取引制限)に定める取引制限等に1つでも該当すると認めたとき及び、第14条(一時的な中断及び提供停止)に該当する場合、当社は契約を解除できるものとします。尚、契約者に対して、当該解除理由をお答えできない場合があります。
2.前項の解除理由に該当したことにより、当社が利用契約を解除した場合には、当社は契約者の送金申込に係る金員及び送金手数料相当額並びに入金手数料相当額の返還は行わないものとし、お客様は予めこれを承諾するものとします。
3.前項にかかわらず、第23条(支払指図の発信)第3項に定める送金指示の完了通知後90日が経過しても(同日を含む。)受取人が該当金員を受領しなかった場合、当該送金取引の対象となった金員については、当社の提携先おいて保管されるものとし、送金受取人は、当該金員を受領できなくなります。契約者が当該金員の返却を受けるためには、前条に定める取消の手続きを行う必要があります。
4.第1項、第3項の利用契約解除によって、お客様に生じた損失または損害については、当社は責任を負わないものとします。
(取引データの仕様の不備等)
第28条 契約者から窓口で受領した、または本システムに送信した取引データの仕様に不備があった場合、当社は、その事実を契約者に電子メールの送信及び本システム上で表示(以下「仕様不備の通知」といいます。)するものとします。契約者は、本システムにて仕様不備の通知を確認しなければならず、当社は、契約者に対してこれ以外の方法による仕様不備の通知を行う義務は負いません。
2.前項の場合において、契約者が第21条(海外送金取引申込の承諾と成立)第1項に基づき、利用契約が成立している場合、当社は、原則として送金実施日翌営業日以降に、入金された金額から返金手数料及び当社手数料を差し引いた金額を契約者から申し出のあった返金口座に送金します。
(責任)
第29条 当社は、契約者から窓口で受領した、または本システムに送信された取引データに基づき送金事務を行います。当社からの契約満了の通知後、契約者から電話若しくは電子メール等の手段により受取人へ送金が完了していない等の送金不能の通知を受けた場合、当社による第21条(海外送金取引申込の承諾と成立)第1項の(1)取引データの仕様の確認及び(4)取引金額相当額の金額の確認に過失があった場合、または本システムの作動について当社に過失があった場合、当社は、契約者に対して個別の利用契約に基づき受領した金額の範囲内で契約者に生じた損害を賠償する義務を負うものとし、契約者は、当社に対して本項に定める損害賠償以外の一切の請求を行わないものとします。
2.本サービスの提供において、日本の法律に別段の定めがある場合を除いて、当社及び当社の提携先は、本サービスの遅延、不着、不払いまたは過少払い等についていかなる場合であっても、お客様が支払った送金額及び送金手数料または送金受取金員を超える損害については責任を負わないものとします。いかなる場合においても当社及び当社の提携先は、付随的、間接的または派生的損害賠償の責任を負わないものとします。
第4章 海外送金受取サービス
(海外送金受取取引申込)
第30条 会員は海外送金受取取引にかかる取引データを作成し、当社所定の窓口への持参もしくは、本システムに電子的に送信、又はFAX通じて送付するものとします。その場合、会員は当該取引データを送金受取が完了するまで保存するものとし、当社が取引データの再送を希望した場合には、会員はこれに協力するものとします。
(海外送金取引申込の承諾と成立)
第31条 当社は、当社所定の窓口での受領もしくは、本システムへ電子的又はFAX通じて取引データを受信した場合、当社は、当社所定の基準に基づき申込内容の確認を行います。
申込内容の確認の結果、当社が問題ないと判断した場合には、当社はお客様の申込を承諾します。当社承諾の時点で、当社とお客様間における送金受取に関する契約(以下、「受取契約」といいます。)が成立するものとします。なお、当社はかかる確認の結果をお客様に当社所定の方法により通知するものとします。
2.当社の利用契約の承諾をもってお客様は契約者となります。受取契約が成立した時点以降は、お客様は受取契約を解除することはできないものとします。
3.送金受取の申込が本条1項の確認の結果問題があると当社が判断した場合、当社は当該申込を承諾せず、申込は取り消しされたものとみなします。なお、当社は、かかる確認の結果をお客様に当社所定の方法により通知するものとします。
4.第1項により契約が成立した後においても、当社が提携先に送金受取を実行する前に、第22条(取引制限)第2項及び第3項に定める取引制限等により、契約を解除する場合があります。かかる場合には、解除によって生じた損失または損害については、当社は責任を負いません。
(送金受取)
第32条 当社は、成立した受取契約の送金受取金員の額から次項に定める手数料額を控除した金額について、該当受取契約が当日の午後3時までに成立した場合は、契約成立日の翌営業日までに、また、当該受取契約が当日の午後3時以降に成立した場合は、契約成立日の翌々営業日までに、当社所定の窓口で現金での払い出しもしくは、取引データに登録されたお客様の本人名義の銀行口座宛に振込みします。
2.送金受取にかかる手数料は、別紙1もしくは以下のURLで表示する料金表で定めるとおりとします。
(URL: https://enremit.com/receipt/about/overview)
3.お客様が送金受取できる受取一回あたりの金額及び一日あたり一ヶ月あたりの合計金額の限度額並びに一ヶ月あたりの取引回数の上限は、別途当社が定めるところによります。詳細については、以下のURLをご確認ください。
(URL: https://enremit.com/receipt/about/overview)
4.契約者は、当社による送金受取の実施にあたり(i)本サービスを提供する目的により(ii)マネーローンダリングまたはテロ資金対策及び行政上の事由により、(iii)法律上許容される範囲の共同マーケティングを行う目的により、契約者の情報及び送金取引情報を、当社が提携先に開示することに同意するものとします。また契約者は、提携先が当該情報を提携先のサービス受取拠点、親会社または関連会社(日本国内に設立されていないものを含む)と共有することに同意します。当社及び当社の提携先は、法律上必要な場合を除き、お客様の情報を第三者と共有しないものとします。
5. 前項の取扱によって生じた損失または損害については、当社及び当社の提携先の重過失による場合を除き当社及び当社の委託先は一切責任を負わないものとします。
(為替)
第33条 送金受取金員は、日本円にて支払われるものとします。
2.送金受取の対象となる金員の現地通貨から日本円への為替レートは、当社が提携先に対し、送金受取処理を行った提携先が設定した為替レートが適用され、当該レートにて換算されるものとします。
(解除)
第34条 当社はお客様に送金受取契約に係る支払を行った後においても、当該支払を承認する通信に誤謬または相違があった場合には、当該取引を解除できるものとします。その場合、お客様は当社から請求があり次第、当該金員を当社に返却するものとします。
第5章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第35条 お客様は本サービスの利用に際し、当社所定の手数料を支払うものとします。
2.お客様が、当社に支払う手数料、算定方法等は、別紙1もしくは以下のURLで表示する料金表に定めるとおりとします。
(URL: https://enremit.com/remit/help/info-charge)
3.当社は、本サービスの利用料金、算定方法等を、変更することがあります。当社は変更日・変更内容を当社のホームページ上に掲載することにより告知し、変更日以降はお客様の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の内容を適用するものとします。
第6章 契約者(会員及びゲスト会員)の義務等
(自己責任の原則)
第36条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で契約者若しくは第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2. 契約者は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(会員ID及びパスワード)
第37条 会員は、会員ID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。会員ID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により会員自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。会員の会員ID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て会員による利用とみなすものとします。
2.第三者が会員の会員ID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は会員の行為とみなされるものとし、会員はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、会員は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失により会員ID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(ゲスト会員の認証情報)
第38条 ゲスト会員は、送金申込番号及び送金結果照会コード及び利用申し込み時登録したメールアドレス宛に当社より通知するワンタイムナンバー(以下、送金申込番号及び送金結果照会コード、ワンタイムナンバーの3点を合わせ「認証情報」といいます。)を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。送金申込番号及び送金結果照会コードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりゲスト会員自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。ゲスト会員の認証情報の利用その他の行為は、全てゲスト会員による利用とみなすものとします。
2.第三者がゲスト会員の認証情報を用いて、本サービスを利用した場合、当該行為はゲスト会員の行為とみなされるものとし、ゲスト会員はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、ゲスト会員は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失により認証情報が第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(犯罪収益移転防止法に基づくモニタリング)
第39条 契約者は、当社が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、その後の改正を含む)等の関連法令遵守の為に、当社の基準に基づき、契約者による本サービスの利用状況等に関するモニタリングを実施し、当社が必要と認めた場合は、契約者に対し、送金目的、送金受取人との関係、送金資金の出処等について、当社所定の方法によってヒアリングを行うことに異議を述べないものとします。また、ヒアリングの結果、必要と判断した場合には、契約者に対してヒアリング内容を裏付けるための書類の提出を求めることできるものとします。
2.当社は、前項のヒアリングの結果、当社の判断により契約者に対して、第22条(取引制限)第2項及び第3項に基づき送金金額等の制限を変更し、または、第14条(一時的な中断及び提供停止)第3項に基づき、本サービスの全部又は一部の提供を停止できるものとします。
(報告書等の作成及び提出)
第40条 契約者は、当社が契約者にかかる本サービス利用の内容その他について、日本国の権限ある官公庁等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告をすることに異議を述べないものとします。この場合、契約者は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2.前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
(禁止事項)
第41条 契約者は、本サービスの利用に関して、以下の各号の行為を行わないものとします。
- (1)当社、若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- (2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
- (3)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
- (4)法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社、若しくは第三者に不利益を与える行為
- (5)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- (6)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
- (7)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
- (8)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
- (9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- (10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
- (11)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
- (12)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
- (13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為又は契約者が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
(反社会的勢力との関係を理由とする解除)
第42条 契約者は、利用契約等の締結時に、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
- (1)自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19 年6 月19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいいます。以下同じとします。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
- (2)自己及び自己の役員が、自己の不当な利得を企図し、又は当社に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
- (3)自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
- (4)自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
- (5)自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、当社の名誉や信用を毀損せず、また、当社の業務を妨害しないこと
2. 契約者は、前各号に違反する事実が判明した場合には、当社に直ちに通知するものとします。
3. 当社は、契約者が本条に違反した場合、催告その他何らの手続きなく直ちに会員登録もしくは契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
4.当社は、契約者が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、契約者に対し、前項に基づく契約解除の有無にかかわらず当該損害について損害賠償を請求できるものとします。
第7章 当社の義務等
(善管注意義務)
第43条 当社は、本サービスの提供期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第44条 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく会員にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
第8章 秘密情報等の取り扱い
(秘密情報の取り扱い)
第45条 お客様及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
- (1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
- (2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- (3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- (4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
- (5)本条に従った指定、範囲の特定や表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、お客様及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第19条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、お客様から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は、再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、資料等(本条第5項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が会員設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
7.本条の規定は、利用契約終了後、3年間有効に存続するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第46条 お客様及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(企業名、契約者氏名、従業員氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他属性情報、本サービス利用履歴、その他サービス利用に関する情報。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.前項の定めに関わらず、当社は、お客様より提供を受けた個人情報を、以下の各号の者に対し、以下の各号の目的で提供することがあります。
- (1)事業運営事務局 本事業の監理及び運営状況の取り纏めのため
- (2)電気通信事業者 会員へのサービス提供に関する問合わせ対応のため
3. 個人情報の取り扱いについては、前条第3項~第6項の規定を準用するものとします。
4. 当社は、次のURL に定める当社の「個人情報保護方針」に従って契約者の個人情報を取り扱うものとします。
URL:https://enremit.com/etc/about/policy
5. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第9章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第47条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社がお客様に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で会員に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は当該事由が生じた、直接の原因となった利用契約の額を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は、賠償責任を負わないものとします。
(免責)
第48条 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の各号の事由によりお客様に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
- (1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
- (2)会員設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等会員の接続環境の障害
- (3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
- (4)当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
- (5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
- (6)当社が定める手順・セキュリティ手段等を会員が遵守しないことに起因して発生した損害
- (7)本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
- (8)本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
- (9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
- (10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
- (11)当社の責に帰すべからざる事由による搬送途中での紛失等の事故
- (12)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
- (13)その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、お客様が本サービスを利用することによりお客様と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
別紙1 第3条(本サービスの利用)は以下のとおりとします。
1.本サービス利用可能時間
24時間365日(保守等計画停止を除く)。なお、第14条(一時的な中断及び提供停止)に基づき、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。
2.サポートサービス
当社がサポートサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。
- (1)内容と種類
本サービスの利用方法、サービス内容など送金事務手続きに関するお問合せへの回答及び助言
- (2)サービス窓口(連絡先)
電話:03-3359-0009
電子メール:info@enremit.com
海外からの苦情相談窓口:+81-3-3359-0009
- (3)サービス時間
電話:営業日の午前9 時から午後18 時まで
電子メール:24時間365日
3.契約者設備に関する仕様
契約者は、以下の仕様を充たす会員設備を設定・維持するものとします。
- オペレーティングシステム:Windows 8/7/Vista、Mac OS X(10.9以上)
- インターネットブラウザ:Windows Internet Explorer 7 以上、Safari 7以上、Firefox 最新版
- 通信環境:インターネット常時接続環境(1Mbps 以上の速度)
※Microsoft Windows、Internet Explorer 製品は、米国Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
※Mac、Macintoshは、Apple inc の登録商標または商標です。
4. セキュリティ
当社は本サービス用設備等に関し、以下の措置を講じるものとします。
- (1)データ通信時のセキュリティ確保
- ①クライアントPCとデータセンタ間の通信はSSL等を使用し、データの盗聴、改ざんを防止
- (2)データセンタのネットワークセキュリティ確保
- ①サーバ構成は会員にサービスを提供する公開層、会員のデータを保存する業務層の2層とし、業務層をインターネットから隠蔽
- ②インターネットとサーバの間にファイアウォール(FW)を設置し、外部からの不正な攻撃等を防御。
- ③侵入検知システム(IDS)を設置し、FWでは防ぎきれない未知の攻撃等を検知
- ④ログ管理(不正アクセスの防止)を実施
- (3)データセンタのサーバセキュリティ確保
- ①ウィルス検知ソフトを常駐し、定期的にアップデートすることでウィルスからの攻撃を防御
- ②定期的にOSのアップデートを行い、脆弱性による攻撃等を防御
- (4)データセンタのデータセキュリティ確保
- ①ログインIDやパスワード等特に重要なデータについては暗号化を行い、格納データの盗聴、盗難、改ざんを防止
- ②外部記憶媒体等にデータベースのバックアップを行い、サーバ障害等によるデータの消失を防止
- (5)データセンタの物理的セキュリティ確保
- ①建物への入館は社員証等のICカード等による認証実施
- ②サーバルームへの入室は事前の申請、及びデータセンタで貸与するICカード等による認証を実施
- ③サーバラックは常時施錠し、鍵で施錠する場合、鍵はデータセンタで管理
- ④建物内部は監視カメラを設置し、不正侵入等を防御
- ⑤有人による巡回監視を行い侵入や破壊等を防御
5.サービス料金表
本サービス利用に掛かる料金は次のとおりです(消費税対象外)
送金額 |
第一料金国 |
第二料金国 |
第三料金国 |
~10,000円 |
470円 |
860円 |
860円 |
~30,000円 |
720円 |
~50,000円 |
960円 |
980円 |
1,380円 |
~100,000円 |
1,380円 |
1,380円 |
1,980円 |
~200,000円 |
1,480円 |
2,480円 |
~300,000円 |
3,800円 |
~1,000,000円 |
5,800円 |
- 第一料金国:フィリピン、ネパール、スリランカ、パキスタン
- 第二料金国:スペイン、オーストラリア、オーストリア、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、中国、コロンビア、フランス、ドイツ、イタリア、ラオス、メキシコ、モンゴル、オランダ、ニュージーランド、ペルー、ルーマニア、ロシア 、台湾、トルコ、イギリス 、アメリカ、アフガニスタン、ルクセンブルク
- 第三料金国:第一料金国、第二料金国以外の国、地域以外の国
キャンペーン等により、上記手数料より割引される場合があります。
ホームページ送金手数料の料金表ページをご確認ください。
送金申込キャンセル手数料(消費税対象外)
ステータス |
キャンセル手数料 |
入金確認中 |
無料 |
入金確認済み |
enRemit送金手数料分 |
ゆうちょ振込カードでの入金手数料(消費税を含む)
振り込み金額 |
ATM |
窓口 |
5万円未満 |
123円 |
216円 |
5万円以上 |
339円 |
432円 |
返金に掛かる手数料(消費税を含む)
(a)店頭以外の場合
返金口座(顧客口座)\ 返金金額 |
3万円未満 |
3万円以上 |
ジャパンネット銀行 |
54円 |
54円 |
ジャパンネット銀行以外 |
172円 |
270円 |
(a)店頭以外の場合
なし
以上
2014年08月01日制定
2014年12月01日改定
2015年11月02日改訂
2017年04月30日改定